眼の障害年金サポート 虹の彼方に社労士事務所
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障害年金請求をあきらめていませんか?

  • 初診日のカルテが見当たらない
  • 眼の障害年金は難しすぎて自分では無理
  • 年金事務所でもらえないと言われた

視覚障害の障害年金請求はかなり複雑です。
年金事務所の職員でも理解できない部分が多く、本人や家族が難しいと思うのが当然です。
当事務所がこれまで相談に乗っていた方も本当は障害年金をもらえる資格があるにも関わらず、請求できずに困っていた方が多くいました。
しかし、あきらめてしまうのは早すぎます!一度、虹の彼方に社労士事務所に相談してみてください。

視覚障害専門の社労士に依頼するメリット

  • 視野図を見せるだけで等級判定をしてくれる
  • 本人の代わりに医師と電話相談してくれる
  • 医師の診断書の間違いまでも指摘修正してくれる
  • 道筋を知っているので最短で障害年金請求ができる
  • 年金事務所に行かなくても全て社労士がやってくれる
  • 視野検査をどちらにすれば有利かアドバイスしてくれる
  • 診断書作成に慣れた眼科を紹介してくれる
  • 年金機構の審査間違いは逆転してもらえる
視野計算・障害年金を無料判定!相談フォームはこちら

眼の障害年金のポイント解説

視覚障害の認定基準

視覚障害の認定基準

視覚障害の認定基準は、①視力障害と②視野障害が中心です。
視野障害はゴールドマン視野計と自動視野計で認定基準が異なり、それぞれ「周辺視野」と「中心視野」の両方の数値で審査されます。

ゴールドマン視野計

ゴールドマン視野計

視野検査の基本はゴールドマン視野計です。かなり複雑な視野計算になりますが、ゴールドマンを理解することが視野判定の第一歩です。

自動視野計

自動視野計

令和4年1月から採用された視野検査法です。ゴールドマン視野計では障害年金をもらえない人でも自動視野計では1級に判定される場合もあるため、自動視野計の計算方法と認定基準を知っておくことは重要です。

視覚障害で障害年金を請求するポイントは病名によって大きく違います!

「初診日はいつにするのが良いのか?」「視野計測はどちらの方法を使えば有利になるか?」「果たしてこの病名で障害年金をもらえるのか?」・・・など視覚障害の方やご家族の皆様が抱えている疑問や不安を、網膜色素変性症、緑内障など病名ごとに詳しく解説いたします!

全国各地での決定実績を公開中 喜びの声も多数いただいております!

A 網膜色素変性症

30年以上前の初診日はカルテ等の証拠が一切残っていませんでした。そこで当時を憶えている親戚や知人を探して第3者証明を提出して障害基礎年金1級を認定されました。
「先ほど年金決定通知書が届きました。Twitterの検索で中野先生を探し当ててなかったら、たぶん不支給になったと思います。疑問点をすぐに答えてくださったり、申請手続きを迅速に進めてくださったり、的確な書類を作成してくださったり、いろいろとありがとうございました。」

B 黄斑変性

20年以上前に角膜移植をされていますが、今回請求する黄斑変性とは直接関係がないと主張して障害厚生年金1級の認定となりました。
「先生のご尽力のお陰で受給することができました。障害者年金は受給権を得ることが難しいことも知っていたため中野先生にお願いして、受給権を得られなかった場合は、諦めもつくなぁと思っており、今回受給権を得られた事に、驚くとともに感謝の気持ちでいっぱいになりました。先生にはいろいろと知恵を振り絞っていただき本当にありがとうございます。」

C 網膜色素変性症

認定日用診断書の現症日(検査日)が規定より少しずれていましたが、認定された経験があると説明して提出。結果的に障害厚生年金2級で5年間の遡及請求が認められました。
「こんなに早く決定、支給されるとは思っていなかったので驚きです。迅速に処理を進めていただいたこと、心より感謝いたします。そもそも遡及請求自体諦めておりました。最後の砦と思い、ご相談してみてよかったです。本当にありがとうございました。」

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