網膜色素変性症

「網膜色素変性症」とは?

網膜色素変性症の眼底
網膜色素変性症の眼底
障害年金請求で最も多い病気です。

先天性疾患であり、子ども時代の夜盲で自覚する人が多く、人によって長短はありますが長い年月をかけて、視野狭窄・視力低下等が進行していきます。

視野狭窄が進行すると、足元がつまづく・急に出てきた人にぶつかるなどの症状がでてきます。
視野検査と網膜電図(ERG検査)で確定診断となります。

「網膜色素変性症」で障害年金請求するポイント

  • 発症から長い年月を経て障害状態になるため初診日のカルテ廃棄に注意する。
     
  • 近医眼科で紹介状をもらい、大病院で検査・診断された場合は近医眼科が初診病院になる。
     
  • 未だ症状が軽く障害年金の認定基準に達していない場合は、今のうちに受診状況等証明書を取得して将来に備える。
    (受診状況等証明書に有効期限はありません)
     
  • 初診日のカルテが廃棄されていても他の証拠で請求できる場合があるので、直ぐにあきらめないで社労士に相談してみる。
     
  • 子ども時代の夜盲を初診日とせず、大人になってからの視野狭窄を初診日として請求できる場合もある。
    ただし、非常に難しい請求になるため認められないケースが多い。
     
  • 診断書作成の視野検査をゴールドマンか、自動視野計のどちらを選択するかで等級が大きく変わる場合がある。
     
  • 日常診療では医師が視野について説明をほとんどしてくれないので、自分が認定基準に達しているかを本人が知らないことが多い。
     
  • ゴールドマン視野検査で両眼の中心視野が5度以内なら、旧基準の救済規定により2級となる。
     
  • 年金事務所に視野図を持っていっても、窓口職員は視野計算と等級判定ができない。
     
  • 障害年金専門の社労士でも視野図を見て視野計算と等級判定できる者は非常に少ない。
    判定に困ったら当事務所に視野図をメールしてください。無料判定いたします。
     
  • 身体障害者手帳より障害年金の方が高い等級になっている。
    ただし、身体障害者手帳には年齢制限と初診日の概念がないので注意する。
     
  • 病歴・就労状況等申立書に子供時代の視野狭窄を記載する場合は注意する。
     
  • 初診日が不明な段階で年金事務所に行き、話した初診日が認められず請求却下にならないよう厳重注意する。
 
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