視力に「p」はつけないで!

生後3か月健診で異常を指摘され、大学病院で先天性無虹彩症と診断されましたが、治療法がないため数カ月しか受診しませんでした。

成人してから身体障害者手帳を取得しても、障害年金は自分だけでは到底とれないと思い相談をうけました。

請求のポイント

大学病院で受診状況等証明書を取得して、現在通院中の眼科で診断書を書いてもらうプロセスに問題はありません。

身体障害者手帳を取った時の診断書コピーを見ると、矯正視力が「0.04p」と書かれれいます。この「p」は、視力検査をして0.03は全て正解するが、0.04は一部しか正解しない「パーシャル」という意味です。

しかし、矯正視力が両眼とも0.04なら障害年金2級ですが、0.03なら1級になるため、大きな違いになります。
そこで、医師には「pつけない診断書」をリクエストしました。

認定結果と年金額

事後重症請求の「両眼の矯正視力が0.03以下」で障害基礎年金1級に決定しました。

年金額は、約102万円です。

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