不服申立てで逆転認定

4年前に近医眼科で初診。
大学病院に紹介されぶどう膜炎で診断されて経過観察していました。

初診日も問題なく、障害厚生年金3級に該当する診断書で請求しましたが、「等級不該当により不支給」とされたため、審査請求になりました。

請求のポイント

提出した診断書を確認したところ、周辺視野合計は両眼とも200度を越えていましたが、「両眼による視野が2分の1以上欠損」は、「はい」にチェックされていました。

本来なら障害厚生年金3級になるべき診断書です。しかし年金機構の審査は、このくらいの周辺視野角度があると3級にしないで、平気で不支給にすることがあります。

このような場合には、視野欠損率を合理的な計算して何度になっているかを数値で示し2た上で、2分の1を越えていることを証明します。
そこで私が考案したグリッド計算法で、視野計算をしたところ欠損率74.1%となったので、その旨をアピールする説明文書を添付して審査請求しました。

認定結果と年金額

審査請求で「両眼による視野が2分の1以上の欠損」が認められ、障害厚生年金3級で決定しました。

年金額は、約72万円で最初に障害年金を請求した日に遡って支給されました。

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