認定基準
視力基準
視覚障害の認定基準は、①視力障害、②視野障害、③その他の障害(まぶたの欠損、眼球使用困難症等)の3種類があります。
視力障害は右眼と左眼の矯正視力の数値で簡単に判定されます。
①、②、③の障害はそれぞれ単独で障害認定されてから併合して等級が決まります。
例えば、視力障害2級と視野障害2級がある人は併せて1級になります。
視野基準
視野障害は①ゴールドマン視野計、または②自動視野計の視野図で判定されます。
自動視野計の視野計算は簡単ですが、ゴールドマン視野計は検査結果にばらつきがあり、複雑な視野図を眼でみて角度を計算するため眼科専門医でも良く間違えるので注意が必要です。
その他の基準
視覚障害は基本的に視力数値か視野角度といった客観的な検査結果で判定されます。
一方、眼瞼けいれんなど数値で測れない障害には別の基準が用意されていますが、2級以上には判定されません。
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